東北学院同窓会 東京支部イメージ

東京支部会則

東北学院同窓会東京支部会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は、東北学院同窓会東京支部と称し、事務局を支部長が指定した役員の自宅または勤務先事務所内に置く。

(目的)
第2条 本会は、東北学院建学の精神にもとづき会員(同窓生)相互の親睦と融和を図り、母校東北学院の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会並びに親睦会の開催
(2)その他本会の目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)東北学院が設置した学校を卒業し、東京並びに関東圏に在住(在職)する者。ただし、東北学院幼稚園の修了者を除く。
(2)特別会員 会員以外の本学院教職員又は教職員であった者。

(役員)
第5条
1 本会に次の役員を置く。
(1)支部長   1名
(2)副支部長  2名
(3)女性部長  1名
(3)幹  事  若干名
(4)会計監事  1名
(5)事務局長  1名
2 前項のほかに、支部長より名誉支部長または顧問の推薦があった場合、幹事会の承認得て決定する。

(職務)
第6条
1 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は、本会の運営に参画し、会計・総務・企画に分担された会務を行う。
4 会計監事は、本会会計を監査し、総会において報告する。
5 事務局長は、本会の事務を統括する。


(選任)
第7条
1 支部長は、幹事会で協議し、総会において選任する。
2 副支部長及び他の役員は、会員の中から支部長の指名により就任する。

(任期)
第8条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 本会則第5条第2項により支部長の指名により就任する名誉支部長および顧問は、その限りでない。

(会計)
第9条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会則の改廃)
第11条 本会則を改廃するときは、総会の承認を得なければならない。


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